県内に主たる事務所、事業所又は住所を有し、異業種の中小企業者と連携して新事業活動を行う中小企業者で、新商品・新役務の開発や販路開拓を行うものを対象とします。
※「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
助成対象経費の3分の2以内とし、単年度あたり1,000万円を限度とします。