「設備資金貸付制度」は、「小規模企業者等設備導入資金助成法」に基づいて、静岡県内の小規模企業者の皆様が経営基盤の強化のために導入する設備や、創業者の皆さんが新たに事業を始めるために導入する設備の購入に必要な資金の一部を、7年間無利息でお貸しする制度です。
この制度は金融機関の融資制度と異なり、財源は皆様の税金である国や県からの借入金となっております。そのため借入される際には様々な条件や制約があると同時に、審査会にて融資の可否を判断致しますので、ご希望にそいかねる結果になる場合がございます。また、借入後に関しても国の会計検査院による会計検査や、県の検査などがございますので、予めご了承下さい。
■事務フロー
手続き等に関する事務の流れはこちらへどうぞ。
*4月1日より順次受付します。
*予算枠の関係上、期中で申込を終了する場合がありますので、あらかじめご承知置き下さい。
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貸付利率 |
無利子(1年据置・7年均等返済 手形による返済です。) |
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貸付限度額 |
創業後5年以上企業 |
50万円〜4,000万円 |
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・創業前個人
(1ヶ月以内に新たに事業を開始する個人)
(2ヶ月以内に新たに法人会社を設立する個人) |
25万円〜4,000万円 |
*現在企業を営んで無い方が新規に事業を開始される場合のみ対象になります。 |
| 創業後1年未満の企業 |
*当該事業を開始した日以前に事業を営んで無かった場合のみ対象になります。 |
| 創業後1年以上5年未満の企業 |
50万円〜6,000万円 |
*設立以前に事業を営んで無かった個人により設立された法人会社のみ対象になります。 |
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法
律
の
定
め
る
計
画
承
認
企
業
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1 産業活力再生特別措置法
「認定経営資源活用新事業計画」 |
66万円〜6,000万円 |
2 中小企業新事業活動促進法
「承認経営革新計画」
「特定補助金等交付」 |
3 農商工連携促進法
「認定農商工連携事業計画」 |
4 企業立地促進法
「承認企業立地計画」
「承認事業高度化計画」 |
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貸付率 |
設備価格(消費税込)の50%以内
*ただし、以下の場合には貸付率が設備価格(消費税込)の2/3以内になります。 |
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1 |
産業活力再生特別措置法の「認定経営資源活用新事業計画」に従った設備導入 |
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2 |
中小企業新事業活動促進法の「承認経営革新計画」「特定補助金等交付」に従った設備導入 |
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3 |
農商工連携促進法の「認定農商工連携事業計画」に従った設備導入 |
4 |
企業立地促進法の「承認企業立地計画」「承認事業高度化計画」に従った設備導入
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5 |
地域商店街活性法の「認定商店街活性化事業計画」に従った設備導入 |
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1 |
小規模企業者 |
商業・サービス業 |
従業員が5人以下の企業 |
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2 |
商業・サービス業以外 |
従業員が20人以下の企業 |
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3 |
特認事業者 |
従業員が21人以上(商業・サービス業は6人以上)50人以下の企業
条件がありますのでリンクから詳細をご確認下さい
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4 |
創業者
※前職が「会社役員」であった方が創業される場合は、「創業者」に該当しません。 |
創業前の個人 |
1ヶ月以内に新たに事業を開始する個人 |
| 2ヶ月以内に新たに法人会社を設立する個人 |
| 創業後1年未満企業 |
融資を受けようとする事業を開始した日以前に事業を営んで無かった場合 |
| 創業後1年以上5年未満の企業 |
設立以前に事業を営んで無かった個人により設立された法人会社 |
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5 |
その他要件 |
・個人の場合は原則として青色申告であること |
| ・税金・社会保険料を滞納していない企業であること |
| ・過去に制度融資を受けた際、不正行為を行ってない企業であること |
| ・不正な会計処理を行ってない企業であること |
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導入する設備が新品であり、かつ、
(1)「経営基盤強化に必要な設備」*付加価値額の一定以上の向上が必要です
(2)「創業に必要な設備」
(3)「公害保安設備」
いずれかの条件を満たす設備が融資対象になりますが、契約・設備設置時期等に関しては細かい条件があります。 |
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1 |
契約時期 |
詳細条件あり *契約書が必ず必要です* 申込年度の1月1日以降に契約を締結した設備 |
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2 |
設備設置時期 |
詳細条件あり *納品書が必ず必要です* 申込年度の4月1日〜翌年の1月31日に設置する設備 |
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3 |
設備代金支払時期 |
詳細条件あり *領収書が必ず必要です* 申込年度の1月1日〜翌年の1月31日に全額の支払いが必要
ただし、3月31日まえに支払う額は、設備代金の1/3以内とする。 |
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借入に関する
注意事項
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金融機関から設備購入費用の一部融資を受ける場合、幾つか気をつけなくてはならない点があります。借り方によっては繰上償還などを命令する場合もありますので、くれぐれもご注意下さい。
その1 申込設備の購入に要する費用の一部を金融機関から融資を受ける場合
設備資金貸付制度による貸付額と、金融機関借入金を合わせた金額が貸付対象価格を超えないようにして下さい。
→具体的ケースは「借入実施注意事項-その1」参照。
その2 設備資金制度貸付金が交付されるまでに全額借入が必要な場合
・設備代金(長期借入金)として、設備代金の半額以上の借入は不可です。。
→具体的ケースは「借入実施注意事項-その1」参照。
その3 金融機関の一部融資制度との併用はできません。
・日本政策金融公庫中小企業事業(旧中小企業金融公庫)の融資制度の中で特別利率が適用される貸付との併用は不可。
→具体的ケースは「借入実施注意事項-その2」参照。
*経営改善資金や創業支援資金などの他の公的資金(県・市・町独自の融資制度も含む)
との併用は可能です。 |
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償還方法 |
7年返済(1年据置6年均等 半年賦又は月賦) |
| *ただし、「小規模企業者等設備導入資金助成法第5条第1項但し書き」に規定された施設に該当する「公害防止設備」は1年据置11年均等払の12年です。 |
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貸付申込額1,000万円以上の場合 |
| 法人:2名(代表者+第3者) |
個人:2名(第3者2名) |
| 貸付申込額1,000万円以下の場合 |
| 法人:1名(代表者) |
個人:1名(第3者1名) |
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損害保険等 |
火災保険等の付保は任意ですが、対象設備が焼失等した場合には期限前償還になりますので、万が一の場合のリスク管理を徹底してください。 |
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固定資産税 |
借受者の負担になります。 |