■対象外となる事業者

 以下の事業を営まれている方にはご融資出来ません。ご了承下さい。

1
日本標準産業分類による農業・林業・漁業・公務の各大分類に属する業種
2
日本標準産業分類による小分類の「親書送達業」「公共放送業(有線放送業は除く)」
3
日本標準産業分類による金融・保険業(小分類「保険媒介代理業」「保険サービス業」は除く)
4
日本標準産業分類による医療・福祉業のうち、以下の小分類に属するもの
 ・保健所 ・健康相談施設 ・検疫所 ・社会保険事業団体 ・福祉事務所
5
日本標準産業分類による教育。学習支援業のうち、中分類「学校教育業」、小分類「社会教育業」「職業・専教育支援施設業」
日本標準産業分類による大分類「サービス業(他に分類されないもの)」のうち、以下の小分類に属するもの
 ・興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る)
 ・他に分類されないその他の生活関連サービス業のうち、易断所、観相業、相場案内業(けい線屋)
 ・パチンコホール
 ・ゲームセンター(スロットマシン場)
 ・その他の遊技場
 ・芸妓業
 ・娯楽に付帯するサービス業(場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬予想業に限る)
 ・民営職業紹介業(芸妓斡旋業に限る)
 ・他に分類されないその他の事業サービス業
              (集金業、取立業(公共料金又はこれに準じるものを除く)に限る)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の第2条各項各号に定める業種
公益性・公共性の高いもの
9
非営利法人(財団法人・医療法人・宗教法人・学校法人・社会福祉法人等)が実施するもの
10
風俗営業関連のもの
11
公序良俗に反するもの
12
社会的批判を受ける恐れのあるもの

 詳細に関しては産業創造機構若しくは最寄りの商工会議所・商工会へお問い合わせ下さい。

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財団法人 しずおか産業創造機構(2009)