中小企業等外国出願支援事業
(公財)静岡県産業振興財団は、中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、基礎となる出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる経費の一部を補助します。なおこの事業は、産業財団が関東経済産業局から受ける補助金を財源として行う、間接補助事業です。
募集案内はこちらから⇒
【募集案内】(pdf形式)詳細は実施要領でご確認ください⇒
【実施要領】(pdf形式)
1 対象者
静岡県内に事業所を有し、以下のいずれかに該当する者
① 中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定)
② ①で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上)
③ 事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人(地域団体商標に係る商標出願のみ)
※みなし大企業等は除く
2 対象となる出願
特許、実用新案、意匠及び商標(冒認対策商標を含む)の外国出願で、
既に日本国特許庁に行っている出願と同一名義人、同一内容の外国出願であること
3 対象経費
外国出願に係る経費
(外国特許庁への出願手数料、現地代理人/国内代理人に要する経費、翻訳費 等)
※対象外経費の一例
- 交付決定前に発生した費用
- 国内消費税および海外での付加価値税、サービス税 等
- 一度外国特許庁に出願料を支払った後に追加的に外国特許庁や国内代理人に支払った費用
- PCT国際出願のうち、国際段階の手数料
- 日本国特許庁に支払う印紙代及び代理人手数料
4 対象となる期間
交付決定日から令和5年12月31日までに出願を完了するもの
5 補助率
2分の1以内
6 上限額
1企業に対する上限額: 複数案件の場合 300万円
1出願に対する上限額: 特許 150万円
実用新案・意匠・商標登録 60万円
冒認対策商標(※)30万円
(※)第三者による抜け駆け出願の対策を目的として出願する商標
7 募集期間
令和5年6月9日(金)17時必着
(令和5年6月2日(金)までに必ず事前相談を受けてください。)
8 申請書類(提出部数)
- 間接補助金交付申請書(様式第1-1/様式第1-2) …1部
記入例はこちら ⇒ 交付申請書記入例(pdf形式)
- 協力承諾書(様式第1-1の別紙/様式第1-2の別紙)(※) …1部
(※)選任代理人に依頼しない場合は不要 - 添付書類(登記簿謄本、決算書、基礎出願の出願書類 等)(※)…各7部
(※)添付書類の詳細は実施要領で確認ください。
- 直近期の県税納税証明書(原本) …1部
- 賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書 …1部(加点措置を希望する場合)
様式は産業財団までお問い合わせください。
申請書類一覧(pdf形式)にも纏めておりますのでチェックにご利用ください。
【申請書類の各種指定様式】
特許、実用新案、意匠、商標出願の場合 ⇒ 様式第1-1(word形式)
冒認対策商標出願の場合 ⇒ 様式第1-2(word形式)
9 選考
申請者によるプレゼンテーションを行い、選定のうえ決定します。
なお、応募者多数の場合は事前書面審査を実施することがあります。
〈採択基準〉
- 先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
- 間接補助を受ける出願に関し海外での権利が成立した場合に「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「冒認出願対策の意思を有している」こと
- 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること など
〈加点措置〉
- 地域未来牽引企業(グローバル型に類型された企業)
- 平成26年以降一度も本補助金を利用していない企業
- 直近3年間における「JAPANブランド育成支援等事業採択者」「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金採択者」
- 賃上げ実施企業
申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人当たりの平均受給額が、1.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。
採択された場合、賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。
前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能です。
賃上げが1.5%に満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。
賃上げ実績の確認結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規程に基づき、補助金の交付決定取り消し及び補助金返還の可能性があります。詳細は提出する誓約書・表明書の「留意事項」を確認ください。
10 今後のスケジュール
令和5年 7月初旬(予定) 審査委員会
令和5年 7月中旬(予定) 交付決定
令和5年12月31日 外国出願完了
令和6年 1月31日 実績報告書の提出期限(注1、2)
注1:関連するすべての支払を終えていること
注2:支払完了から計算して30日以内又は
令和6年1月31日までのいずれか早い日
令和6年 3月末まで 間接補助額の確定及び間接補助金交付完了(※)
(※)確定通知に記載の指定期日までに請求書の到着が確認できない場合、
補助金交付はできませんので、十分ご注意ください。
11 その他、交付における条件(詳細は、募集要項・実施要領等を確認ください)
- 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合に同等の書類を提出できること
- 事業実施中および終了後の状況確認調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力すること
- 外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては応答すること。
- 交付決定を受けた場合、事業者名、所在地及び交付の決定を受けた出願種別を外部公表します。また、経済産業省の判断・指示に基づき、その他の情報についても公表することがあります。
12 申請・問合わせ先
申請書類を下記まで郵送又は持参により提出してください。
郵送の場合は、簡易書留など郵送した記録が残る方法で行ってください。
公益財団法人静岡県産業振興財団 革新企業支援チーム
〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階
TEL:054-273-4434 E-mail:joho@ric-shizuoka.or.jp
13 採択実績
平成29年度