産学官連携研究開発事業
受付開始
(募集受付期間は、平成23年10月3日(月)〜平成23年12月5日(月) 必着)
(申請前に、各助成事業担当へ事前相談するようお願い致します。)
(事前相談は、原則11月30日(水)まで)
※ 必ず「
その他
」をご一読ください。
財団法人しずおか産業創造機構は、地域産業の発展、活性化に波及効果の大きい新技術の実用化及び新製品の事業化を産業界、学界、県工業技術研究所等が連携して行う研究開発(実用化を目的とする)に対し、その経費の一部を助成する産学官連携研究開発助成事業を実施しております。
平成24年度における産学官連携研究開発について、次のとおり募集します。
1.助成の対象者
県内に主たる事務所、事業所を有する中小企業者(※)で、大学や高専(必須)及び県公設試験研究機関等(任意)と連携して研究を実施するもの。
※「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定するもの。)
企業組合
協業組合
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、
別に定めるもの
。
ただし、上記1〜4に該当する中小企業者であっても、以下の企業は助成対象となりません。
・
平成21年度以降に地域活性化事業(創業者研究開発助成事業、地域密着ビジネス新事業販路開拓、静岡新産業クラスター販路開拓助成事業を除く)の助成を受けた企業およびそのグループ企業(※)。
ただし2年目の継続申請の場合を除きます。
・
国や地方公共団体、大企業など中小企業者以外の事業者が、発行株式総数または出資額の50%超を保有・出資する企業およびそのグループ企業(※)。
※
ここでのグループ企業とは、証券取引法上(財務諸表等規則)の親会社、子会社、関連会社ならびに共通の個人又は会社と同族関係にある会社(相互に同族関係のある会社)を指します。
グループ企業について
・
2年目継続申請の場合を除き、当助成事業を過去に利用した実績のある企業等(グループ企業(※)含む)は、利用に関して一部制限があります。詳細について、必ず事務局(研究開発支援チーム TEL:054-254-4512)にご確認ください。
2.開発技術の要件
(1)
開発技術が実用化を目的にした開発試作であり、自然科学技術を活用したものであること
(2)
実用化の見込みがある技術であること
(3)
その技術の実用化で経済的波及効果が期待できること
(4)
自社のみの利益にとどまらず、県内産業の発展や公共の利益に寄与すること
(5)
同一・類似の内容や課題で公的な助成金、補助金などを受けているもの又は採択が決定しているものは対象とならない
3.助成対象経費
当該研究開発に直接必要な最少経費であって、交付決定日〜平成25年2月28日(手形の場合は決済完了)する下記の経費とします。
但し、
消費税・振込料は対象経費から除きます。また、人件費は対象となりません。
経費区分
経費内容
原材料費
原材料、副資材、治工具及び消耗品等の購入に要する経費
機械装置購入等経費
機械装置又は工具器具の購入、製造、改良、据付け、借用、保守、修繕に要する経費
(研究開発を行うために必要不可欠なものに限ります。また、特に汎用性のある機械装置、測定器、パソコン等はレンタル・リースなどの合理的方法によることを原則とします)
外注加工費
外注加工に要する経費(但し、事業の中枢をなす部分を外注費として計上はできません)
技術コンサルタント料
技術指導を受けるのに要する経費
委託費
外部に依頼するのに要する経費
その他の経費
会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、調査研究費、消耗品費
4.助成率・助成限度額
上記に掲げる事業費総額の10分の10以内で、単年度あたり1,000万円までを限度とします。
5.助成対象とする期間
2年以内(2年目に助成を継続利用するためには次年度の募集においても申請・採択される必要があります)
・
平成
24
年度においては、交付決定日〜平成
25
年
2
月
28
日までに支出(手形・小切手の場合は決済)完了するものが対象です。
・
交付決定前に支出が必要な経費は全額自己負担にて対応いただくことになります。
6.申請の手続き
(1)
提出書類 (書類の提出にあたっては、事前に相談されることをお勧めします。)
ア.
申請書一式
・・・各15部(正本1部、写14部)
※こちらからダウンロードできます。(
Word形式:254KB
)
※申請書記入例 こちらからダウンロードできます。(
Word形式:183KB
)
イ.
年度別経費(2年間続けて申請する事を検討している場合のみ提出)
・・・15部
※こちらからダウンロードできます。(
Word形式:60KB
)
ウ.
直近2ケ年の決算報告書 ・・・
1部
・賃借対照表
・損益計算書
・製造原価報告書
・販売費および一般管理費の明細
・株主資本等変動計算書
エ.
確認
書 ・・・
1部
※こちらからダウンロードできます。(
PDF形式:131KB
)
オ.
会社案内(事業紹介、会社経歴書等) ・・・
1部
カ.
直近期の県税納税証明書・・・
1部
(個人は個人事業税、法人は法人事業税・法人県民税)
※各財務事務所で取得して下さい。
静岡県の財務事務所はこちら
【今後創業する個人の場合】
(上記ウに代わるものとして)直近の所得証明書 ・・・
1部
(上記オに代わるものとして)住民票 ・・・
1部
(2)
受付場所
:
〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階
財団法人 しずおか産業創造機構 研究開発支援チーム
Tel:054-254-4512 Fax:054-251-3024
7.スケジュール(予定)
※申請書の受付後、審査前に必要に応じて問合せさせていただく場合があります。
8.その他
※下記事項同意の上、申請いただきますようお願い致します。
※申請いただいた場合、下記事項に同意したものと判断いたします。
(1)
提出いただきました申請書類は返却いたしません。
(2)
締切後のご提出書類に関する追加・変更・訂正等には応じかねます。
(3)
応募状況、審査結果等に関するお問合せには一切応じません。
(4)
審査会・説明会等の交通費等は、自己負担とさせていただきます。
(5)
募集締切直前は混雑が予想されますので、余裕をもった申請をしてください。
(6)
提出いただきました申請書・報告書等は事務局での厳正なる管理下におかれ、地域活性化事業に係る活動以外の用途に使用されることはありませんが、採択時や事業終了後に、会社名・所在地・助成金額及び研究テーマ・概要等がHP・成果集等にて公表されます。
書類作成上、機密事項等の記載につきましては、申請者の判断により配慮願います。
(7)
特に優れた研究内容・成果のあった事業内容等については、(独)中小企業基盤整備機構・静岡県・(財)しずおか産業創造機構等が主催する催事及び各種発行物にて、研究発表や成果等記事掲載・展示協力等していただくことがあります。
(8)
助成事業者は、助成期間終了後も事業化に努める必要があり、助成事業終了後少なくとも5年間、事業化の度合いによっては最長10年間、毎年度終了後、過去1年間の事業化状況に係る成果報告の義務があります。(毎年度ごとの決算報告書の提出も必要です)
(9)
事業実施に伴う成果物や経理書類等については、事業終了後5年間保存する必要があります。 助成事業期間中もしくは助成事業終了後におこなわれる検査・監査等により不適切な事項が判明した場合、たとえ助成金の交付または交付決定がなされたものであっても、交付された助成金の一部または全額の返還請求を受けたり、または交付決定自体が取り消しとなることがあります。
(10)
事前相談について
・
事前相談は、各助成事業の趣旨や助成対象経費等についての理解をいただくのに大変重要です。
・
事前相談期間には担当事務局のスタッフが交付申請書の記入方法や各助成事業の趣旨、助成対象経費等についてのご質問に対応します。また、あらかじめ仮作成した申請書類等を担当事務局にEメールもしくは直接ご持参いただきますと、より具体的なご案内が可能です。
・
事前相談は申請企業、連携体中小企業からの相談に限ります。
・
研究開発の技術的な内容、技術評価委員や審査委員に関するご質問・ご相談には応じられません。
・
ご来訪の際にはあらかじめ電話等にてご予約いただけますようお願い申し上げます。
9.問い合わせ先
財団法人 しずおか産業創造機構 研究開発支援チーム
〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階
Tel:054-254-4512 Fax:054-251-3024
e-mail:sangyou@ric-shizuoka.or.jp
財団法人 しずおか産業創造機構 (静岡県中小企業支援センター)