県内に主たる事務所、事業所又は住所を有する者で、次の(1)又は(2)に該当する者
※「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
※大企業との資本関係(出資比率50%超)のある中小企業者は助成対象外です。
※「創業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
※「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき認証された法人をいう。
健康・福祉、環境保全、教育支援、観光など地域の課題や資源に着目して新製品や新役務を提供する事業で以下に該当するもの。
【地域密着ビジネス具体例】 ・地域特産野菜等を利用した加工食品の開発、同開発商品を利用したレストランの開店 ・過疎地における老人等歩行困難者対応の送迎タクシーの開業 ・独居老人向けのメニューを工夫した宅配弁当の開業
※対象とならない事業 ・地域の産業振興・活性化を目的としない事業。 ・既に他の助成金が交付されている事業。 ・ボランティア事業(収益事業として青色申告しない事業)