財団法人 しずおか産業創造機構
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地域密着ビジネス新事業助成事業

受付開始
(募集受付期間は、平成23年10月3日(月)〜平成23年12月5日(月) 必着)

(申請前に、各助成事業担当へ事前相談するようお願い致します。)
(事前相談は、原則11月30日(水)まで)
※ 必ず「その他」をご一読ください。

   財団法人しずおか産業創造機構は、県内の中小企業者等の方々が行う地域の課題や資源に着目して新製品や新役務を提供する事業に対し、その立ち上げ経費の一部を助成する地域密着ビジネス新事業助成事業を実施しております。
   平成24年度における地域密着ビジネスについて次のとおり募集します。

1.助成の対象者

県内に主たる事務所、事業所又は住所を有する者で、次の(1)又は(2)に該当する者

(1) 新事業を開始してから5年以内の中小企業者又は特定非営利活動法人
(2) 助成事業終了後1年以内に新事業を開始する予定の創業者、中小企業者又は特定非営利活動法人

※「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定するもの。)
  2. 企業組合
  3. 協業組合
  4. 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、別に定めるもの
ただし、上記1〜4に該当する中小企業者であっても、以下の企業は助成対象となりません。
平成21年度以降に地域活性化事業(創業者研究開発助成事業、地域密着ビジネス新事業販路開拓、静岡新産業クラスター販路開拓助成事業を除く)の助成を受けた企業。
同一・類似の課題名又は内容で公的な助成金・補助金を受けているもの又は採択が決定しているものは対象になりません。
  ここでのグループ企業とは、証券取引法上(財務諸表等規則)の親会社、子会社、関連会社ならびに共通の個人又は会社と同族関係にある会社(相互に同族関係のある会社)を指します。 グループ企業について
当助成事業を過去に利用した実績のある企業等(グループ企業(※)含む)は、利用に関して一部制限があります。詳細について、必ず事務局(事業育成支援チーム TEL:054-254-4511)にご確認ください。

※大企業との資本関係(出資比率50%超)のある中小企業者は助成対象外です。

※「創業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 創業5年未満(創業した年度の4月1日から起算して5年を経過していないもの)の中小企業者
  2. 助成対象事業が終了してから1年以内に創業を予定している個人

※「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき認証された法人をいう。

2.対象となる事業

健康・福祉、環境保全、教育支援、観光など地域の課題や資源に着目して新製品や新役務を提供する事業で以下に該当するもの。

(1) 地域密着ビジネス(地域の課題・資源に着目したビジネス)として、売上の計上がありかつ継続して実施される事業であること。
(2) 事業に必要な許認可を得ていること。

【地域密着ビジネス具体例】
・地域特産野菜等を利用した加工食品の開発、同開発商品を利用したレストランの開店
・過疎地における老人等歩行困難者対応の送迎タクシーの開業
・独居老人向けのメニューを工夫した宅配弁当の開業

※対象とならない事業
・地域の産業振興・活性化を目的としない事業。
・既に他の助成金が交付されている事業。
・ボランティア事業(収益事業として青色申告しない事業)

3.助成対象経費
当該事業に直接必要な最小経費であって、交付決定日〜平成25年2月28日までに支出(手形の場合は決済完了)する下記の経費とします。 但し、消費税は対象経費から除きます。
助成対象経費 経費内容
ア.専門家謝金 専門知識を有する者を専門家として依頼し、指導・相談等を受けた場合の謝礼に要する経費
イ. 専門家旅費
 
職員旅費
専門知識を有する者を専門家として依頼し、指導・相談等を受けた場合の旅費に要する経費
助成対象者が会議の出席又は情報収集等を行うための旅費に要する経費
ウ.施設改修費 当該事業の遂行に必要な工場・店舗等施設の改修費に要する経費
エ.機器購入費 当該事業の遂行に必要なパソコン等事務機器・製造機械等の購入費用に要する経費
オ.外注加工費 試作品の開発・製造・加工を委託する際に要する経費
カ.委託費 当該事業遂行に必要な調査等を委託する際に要する経費
キ.その他 調査研究費、宣伝広告費及びホームページ作成費
4.助成率・助成限度額
助成対象経費の3分の2以内とし、100万円を限度とします。
5.助成対象とする期間
1年以内
6.申請の手続き
(1) 提出書類
ア. 申請書一式・・・7部(正本1部、写6部)
※様式はこちらからダウンロードできます。(Word形式:116KB
イ. 事業計画書・・・7部
※様式はこちらからダウンロードできます。(Excel形式:20KB
ウ. 直近2ケ年の決算報告書(創業者は除く)・・・各1部
・賃借対照表
・損益計算書
・製造原価報告書
・販売費および一般管理費の明細
・株主資本等変動計算書
エ. 会社案内(事業紹介、会社経歴書等)・・・1部
(2) 添付書類
【中小企業の場合】
ア. 商業登記簿謄本及び定款(写)(法人)・・・1部
イ. 開業届(写)(個人事業主)・・・1部
ウ. 直近期の県税納税証明書・・・1部
(個人は個人事業税、法人は法人事業税・法人県民税)
※各財務事務所で取得して下さい。

【今後創業する個人の場合】
ア. 直近の所得証明書・・・1部
イ. 住民票・・・1部
ウ. 直近期の県税納税証明書・・・1部
(個人は個人事業税)
※各財務事務所で取得して下さい。

【特定非営利活動法人の場合】
ア. 特定非営利活動法人の認証通知(写)・・・1部
イ. 登記簿謄本及び定款(写)・・・1部
ウ. 県税納税証明書・・・1部
(個人は個人事業税、法人は法人事業税・法人県民税)
※各財務事務所で取得して下さい。

※書類の提出にあたっては、事前に相談されることをお勧めします。
※申請件数が多い場合、書類審査を行うことがあります。
※申請書提出後、審査前に必要に応じて事前説明を求める場合があります。
(3) 受付場所 〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階
財団法人 しずおか産業創造機構 事業育成支援チーム
Tel:054-254-4511     Fax:054-251-3024
7.スケジュール(予定)
スケジュール
8.その他
(1) 提出いただきました申請書類は返却いたしません。
(2) 締切後のご提出書類に関する追加・変更・訂正等には応じかねます。
(3) 応募状況、審査結果等に関するお問合せには一切応じません。
(4) 審査会・説明会等の交通費等は、自己負担とさせていただきます。
(5) 募集締切直前は混雑が予想されますので、余裕をもった申請をしてください。
(6) 提出いただきました申請書・報告書等は事務局での厳正なる管理下におかれ、地域活性化事業に係る活動以外の用途に使用されることはありませんが、採択時や事業終了後に、会社名・所在地・助成金額及び研究テーマ・概要等がHP・成果集等にて公表されます。
書類作成上、機密事項等の記載につきましては、申請者の判断により配慮願います。
(7) 特に優れた研究内容・成果のあった事業内容等については、(独)中小企業基盤整備機構・静岡県・(財)しずおか産業創造機構等が主催する催事及び各種発行物にて、研究発表や成果等記事掲載・展示協力等していただくことがあります。
(8) 助成事業者は、助成期間終了後も事業化に努める必要があり、助成事業終了後少なくとも5年間、事業化の度合いによっては最長10年間、毎年度終了後、過去1年間の事業化状況に係る成果報告の義務があります。(毎年度ごとの決算報告書の提出も必要です)
(9) 事業実施に伴う成果物や経理書類等については、事業終了後5年間保存する必要があります。 助成事業期間中もしくは助成事業終了後におこなわれる検査・監査等により不適切な事項が判明した場合、たとえ助成金の交付または交付決定がなされたものであっても、交付された助成金の一部または全額の返還請求を受けたり、または交付決定自体が取り消しとなることがあります。
(10) 事前相談について
事前相談は、各助成事業の趣旨や助成対象経費等についての理解をいただくのに大変重要です。
事前相談期間には担当事務局のスタッフが交付申請書の記入方法や各助成事業の趣旨、助成対象経費等についてのご質問に対応します。また、あらかじめ仮作成した申請書類等を担当事務局にEメールもしくは直接ご持参いただきますと、より具体的なご案内が可能です。
事前相談は申請企業、連携体中小企業からの相談に限ります。
研究開発の技術的な内容、技術評価委員や審査委員に関するご質問・ご相談には応じられません。
ご来訪の際にはあらかじめ電話等にてご予約いただけますようお願い申し上げます。
9.問い合わせ先
財団法人 しずおか産業創造機構 事業育成支援チーム
〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階
Tel:054-254-4511     Fax:054-251-3024
e-mail:sougyou@ric-shizuoka.or.jp
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