| 親事業者と下請事業者の受注発注に関する取引が日々活発に行われれる中で、両者の間で様々なトラブルが生じることがあります。 そこで、親事業者と下請事業者の公正な取引を目指し、立場の弱い下請事業者の利益保護を図っているのが、独占禁止法の特別法として制定された下請代金支払遅延等防止法(下請法)なのです。 具体的には、親事業者による優越的地位の濫用等の排除されるべき行為の内容を、同法の中で具体的に法定し、迅速かつ効果的に下請事業者の保護を図ろうとするものです。 |
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親事業者の4つの義務
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親事業者の禁止事項
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| 親事業者の遵守すべき事項 | |||||||||||||||
| 下請取引を行うに当たって、親事業者は、下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)に従い、下記事項を遵守しなければならない。 | |||||||||||||||
| 記 | |||||||||||||||
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| 「下請代金支払遅延防止法」や下請取引に関する相談は下記まで、お気軽にご相談下さい。 | |||||||||||||||
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| ■ 下請法クイズ | |||||||||||||||
| 公正取引委員会は、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)を運用することにより、親事業者と下請事業者との間の取引の公正化を図ることに努めています。 さて、公正取引委員会が出題する恒例の下請法クイズ。あなたは分かりますか。 |
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| 【問題1】下請法上の「製造委託」に該当するのものはどちらですか。 | |
| ア | 製薬会社が、市販薬の外箱の印刷・製造を発注した。 |
| イ | メーカーが製品の発送、運搬業務を外注した。 |
| 【問題2】電子受発注について問題とならないのはどちらですか。 | |
| ア | 電子メールによる発注を行い、送信後に下請事業者が電子メールを受信していることを確認している。 |
| イ | 下請事業者にウェッブのホームページを閲覧させているが、ホームページにはダウンロード機能を持たせていない。 |
| 【間題3】下請代金の支払について問題とならないのはどちらですか。 | |
| ア | 4月1日以降の発注分に適用することを前提に単価の引き下げ交渉をしてきたが、5月中旬になって下請事業者との間で合意したので、改めて下請事業者の了解を得て、5月1日発注分から新単価を適用した。 |
| イ | 下請事業者から納品を受けたが、受入検査で一部の物品を不良品のため返品したので、その分について下請代金を減じる場合。 |
| 答えはこちらです。 | |
| ■ 答え |
| 【問題1】 答えは 「ア」 | |
| 【解説】 | 事業者が製造又は販売している物品の付属品を、仕様等を指定して外注する場合には、下請法上の製造委託に該当します。設問アの場合、製薬会社は、自社が製造又は販売している市販薬の付属品としての外箱を外注しているので製造委託に該当します。 一方、完成品の運搬業務は、役務の委託であり、製造委託には該当しません。 |
| 【問題2】 答えは 「ア」 | |
| 【解説】 | 電子メールにより電子受発注を行う場合は、電子メールを送信しただけではなく、少なくとも下請事業者が当該メールを受信していることが必要となります。また、ホームページを利用する場合は、閲覧させる内容について、別途電子メール等で送信するか、ホームページにダウンロード機能を持たせるなど、下請事業者のファイルに記録できる方策を採らなければなりません。 |
| 【間題3】 答えは 「イ」 | |
| 【解説】 | 下請代金の額は、不良品等の下請事業者に責任のある納品分については、発注後にその分を減額して支払うことを認めています。 また、下請事業者との間で単価の引き下げについて合意した場合には、合意日以降の発注分から新単価を適用しなければならず、5月中旬に単価引き下げについて合意したのであれば、合意日以降の発注分から新単価を適用しなければなりません。したがって、設問アの場合、5月1日から5月中旬の合意日前までに発注した分については下請代金の減額として下請法上問題となります。 |
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◆公正取引委員会・中小企業庁では、毎年11月を「下請取引適正化月間」とし、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の普及・啓発を集中的に実施しています。 ◆静岡県内でも、「下請取引適正化月間」である11月に東部、中部、西部の県内3会場で「取引適正化推進講習会」の実施を計画しています。 |
| 下請法、下請取引に関するこ相談・ご意見については、 下記の担当課にお寄せ下さい。 公正取引委員会事務総局 中部事務所 下請課 Tel:052-961-9424 Fax:052-971-5003 |