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下請代金支払遅延等防止法(下請法)とは・・・

   親事業者と下請事業者の受注発注に関する取引が日々活発に行われれる中で、両者の間で様々なトラブルが生じることがあります。
   そこで、親事業者と下請事業者の公正な取引を目指し、立場の弱い下請事業者の利益保護を図っているのが、独占禁止法の特別法として制定された下請代金支払遅延等防止法(下請法)なのです。
   具体的には、親事業者による優越的地位の濫用等の排除されるべき行為の内容を、同法の中で具体的に法定し、迅速かつ効果的に下請事業者の保護を図ろうとするものです。

親事業者の4つの義務
  1. 書面交付の義務
  2. 支払い期日を定める義務
  3. 書類の作成・保存義務
  4. 遅延利息の支払義務
親事業者の禁止事項
  1. 受領拒否の禁止
  2. 下請代金の支払遅延の禁止
  3. 下請代金の減額の禁止
  4. 返品の禁止
  5. 買いたたきの禁止
  6. 購入強制の禁止
  7. 報復措置の禁止
  8. 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
  9. 割引困難な手形の交付の禁止
親事業者の遵守すべき事項
下請取引を行うに当たって、親事業者は、下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)に従い、下記事項を遵守しなければならない。
  1. 書面(注文書)の交付及び書類の作成・保存義務
       親事業者は、下請事業者に物品の製造や修理を委託する場合、直ちに注文の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法等を明記した書面(注文書)を下請事業者に交付するとともに、注文の内容、物品等の受領日、下請代金の額、支払日等を記載した書類を作成し、これを2年間保存しなければならない。(法第3条,第5条)
  2. 下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務
       下請代金の支払は、親事業者が下請事業者からの物品等を受領した日から60日以内において、かつ、できるだけ短い期間内に支払期日を定め、下請代金を支払わなければならない。(法第2条の2,第4条第1項第2号)
       なお、支払期日までに支払わなかったときは、親事業者は、下請事業者の物品等を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をするまでの期間について、その日数に応じ、年利14.6%の遅延利息を支払わなければならない。(法第4条の2)
  3. 受領拒否の禁止
       納品された物品が注文どおりでなかった場合等を除いて、注文した物品の受領を拒んではならない。(法第4条第1項第1号)
  4. 支払期日経過後の支払の禁止
       親事業者が支払期日の経過後、なお下請代金を支払わないことは許されない。(法第4条第1項第2号)
  5. 下請代金の減額の禁止
       宣伝費、販売促進費等を下請代金から減額したり、下請代金の端数を切り捨てたりしてはならない。また、下請代金を引き下げる場合は、新しい単価が決まった日以降の注文から適用しなければならない。(法第4条第1項第3号)
  6. 返品の禁止
       物品の受領後、取引先からのキャンセルや販売の見込み違い等により生じた不要品を引き取らせてはならない。(法第4条第1項第4号)
  7. 買いたたきの禁止
       一般の下請代金に比べ著しく低い下請代金を一方的に定めてはならない。(法第4条第1項第5号)
  8. 購入強制の禁止
       自社製品、手持余剰材料その他自己の指定する商品等を下請事業者に強制して購入させてはならない。(法第4条第1項第6号)
  9. 報復措置の禁止
       下請事業者が親事業者の不公正な行為について事実を公正取引委員会又は中小企業庁に知らされたことを理由として、取引の数量を減じたり、取引を停止したり、その他不利益な取扱いをしてはならない。(法第4条第1項第7号)
  10. 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
       親事業者が原材料等を有償で支給した場合に、この有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に、当該原材料等の代金を支払わせたり、下請代金から控除してはならない。(法第4条第2項第1号)
  11. 割引困難な手形の交付の禁止
       下請代金の支払として交付する手形は、その手形を受け取った下請事業者が下請代金の支払期限までに一般の金融機関による割引によって現金化できるもでなければならない。(法第4条第2項第2号)
       手形期間が、繊維業にあっては90日、その他製造業にあっては120日を超える場合は、割引困難な手形に該当するおそれがある。
    (通達   41公取下第169号及び233号、41企庁第339号及び467号)
「下請代金支払遅延防止法」や下請取引に関する相談は下記まで、お気軽にご相談下さい。
公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部企業取引課 03-3581-3373
http://www.jftc.go.jp
公正取引委員会 中部事務所 下請課 052-961-9424
関東経済産業局 産業振興部中小企業課 048-600-0325
中部経済産業局 産業振興部中小企業課 052-951-2748
(財)しずおか産業創造機構 取引支援チーム 054-273-4433
■ 下請法クイズ
   公正取引委員会は、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)を運用することにより、親事業者と下請事業者との間の取引の公正化を図ることに努めています。
   さて、公正取引委員会が出題する恒例の下請法クイズ。あなたは分かりますか。
【問題1】下請法上の「製造委託」に該当するのものはどちらですか。
製薬会社が、市販薬の外箱の印刷・製造を発注した。
メーカーが製品の発送、運搬業務を外注した。
【問題2】電子受発注について問題とならないのはどちらですか。
電子メールによる発注を行い、送信後に下請事業者が電子メールを受信していることを確認している。
下請事業者にウェッブのホームページを閲覧させているが、ホームページにはダウンロード機能を持たせていない。
【間題3】下請代金の支払について問題とならないのはどちらですか。
4月1日以降の発注分に適用することを前提に単価の引き下げ交渉をしてきたが、5月中旬になって下請事業者との間で合意したので、改めて下請事業者の了解を得て、5月1日発注分から新単価を適用した。
下請事業者から納品を受けたが、受入検査で一部の物品を不良品のため返品したので、その分について下請代金を減じる場合。
答えはこちらです。
■ 答え
【問題1】   答えは   「ア」
【解説】 事業者が製造又は販売している物品の付属品を、仕様等を指定して外注する場合には、下請法上の製造委託に該当します。設問アの場合、製薬会社は、自社が製造又は販売している市販薬の付属品としての外箱を外注しているので製造委託に該当します。
一方、完成品の運搬業務は、役務の委託であり、製造委託には該当しません。
【問題2】   答えは   「ア」
【解説】 電子メールにより電子受発注を行う場合は、電子メールを送信しただけではなく、少なくとも下請事業者が当該メールを受信していることが必要となります。また、ホームページを利用する場合は、閲覧させる内容について、別途電子メール等で送信するか、ホームページにダウンロード機能を持たせるなど、下請事業者のファイルに記録できる方策を採らなければなりません。
【間題3】   答えは   「イ」
【解説】 下請代金の額は、不良品等の下請事業者に責任のある納品分については、発注後にその分を減額して支払うことを認めています。
また、下請事業者との間で単価の引き下げについて合意した場合には、合意日以降の発注分から新単価を適用しなければならず、5月中旬に単価引き下げについて合意したのであれば、合意日以降の発注分から新単価を適用しなければなりません。したがって、設問アの場合、5月1日から5月中旬の合意日前までに発注した分については下請代金の減額として下請法上問題となります。

公正取引委員会・中小企業庁では、毎年11月を「下請取引適正化月間」とし、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の普及・啓発を集中的に実施しています。

静岡県内でも、「下請取引適正化月間」である11月に東部、中部、西部の県内3会場で「取引適正化推進講習会」の実施を計画しています。

下請法、下請取引に関するこ相談・ご意見については、
下記の担当課にお寄せ下さい。
公正取引委員会事務総局   中部事務所   下請課
Tel:052-961-9424 Fax:052-971-5003
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