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債務保証制度
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債務保証制度


債務保証制度

間接投資制度により社債の引受を行ったVCに対して、社債元本に対し債務保証します。 (対象は特別投資預託先企業[中小企業創造法の認定者、会社設立後7年以内の創造的中小企業等をいう。]のみ)


保証金額社債引受金額の範囲内で等し預託金額の70%します。
保証料率年0.5%(一括前払い)
保証期間社債の償還期限まで(最長10年)
担保は不要ですが、代表者に連帯保証人となっていただきます。
創造的中小企業が発行する新株予約権付社債、新株予約権付に準ずる社債等の引受を行うベンチャーキャピタルに対し、投資の原資を預託し、社債元本について債務保証をします。
支援対象静岡県内で事業を営む株式会社(これから株式会社を創業しようとする個人も含む)で、中小創造法の認定を受けた中小企業及びこれに類すると認められた中小企業者です。


連絡先
公益財団法人 静岡県産業振興財団
〒420-0853 静岡市追手町44-1   静岡県産業経済会館4階
Tel:054-254-4511   Fax:054-273-4480   創業支援チーム
E-mail:webmaster@ric-shizuoka.or.jp
 

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