設備貸与制度
「設備貸与制度」は「小規模企業者等設備導入資金助成法」が廃止されたため、平成26年度の事業を以て終了しております。現在は新規の申込は受け付けておりませんのでご了解ください。
内容
小規模企業者等または創業者が導入を希望する設備を購入し、これを割賦販売、リースする制度です。
対象企業
小規模企業者等
① | 従業員(役員は含みません)20人以下の企業(商業、サービス業は5人以下) |
② | ①を超え、従業員50人までの企業(以下の要件を満たす場合対象となる) ・銀行(都市銀行・地方銀行)、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行及び日本政策金融公庫 中小企業事業からの借入金4.2億円以下 ・最近3ヶ年の経常利益が平均して3,500万円以下 ・中小企業者以外の事業者が発行株式総数又は出資額の1/3を超える額を単独に有し、 または出資している企業ではないこと |
創業者
① | 小規模企業者等となることが見込まれる者 |
・ | 1ヶ月以内に新たに事業を開始する個人 (ただし、現在事業を営んでいない者) |
・ | 2ヶ月以内に新たに法人会社を設立する個人 (ただし、現在事業を営んでいない者) |
② | 小規模企業者等 |
・ | 新たに事業を開始し、5年を経過していない個人 (ただし、当該事業を開始した日以前に事業を営んでいなかった者) |
・ | 新たに設立され、5年を経過していない法人会社 (ただし、設立以前に事業を営んでいなかった個人により設立された法人会社) |
対象設備
創業又は経営基盤の強化に必要な設備
※以下のものは対象外
割賦 | リース |
①土地、建物、構築物 ②県外設置設備 ③固定資産として計上されない設備 ④設備価格が1台当たり10万円未満の設備 ⑤工事関係、諸経費 ⑥設備改造 ⑦賃貸(レンタル)、転貸を目的とした設備 ⑧土地、建物、構築物 ⑨産業財団が判断する当制度になじまない設備 | ①土地、建物、構築物 ②県外設置設備 ③固定資産として計上されない設備 ④設備価格が1台当たり10万円未満の設備 ⑤工事関係、諸経費 ⑥中古設備、設備改造 ⑦賃貸(レンタル)、転貸を目的とした設備 ⑧車輌 ⑨産業財団が判断する当制度になじまない設備 |
貸与額等
100万円~8,000万円
貸与額等
100%
損料・リース料
割賦 年2.5% (固定)
リース 月額リース料率 2.993~1.395% (リース期間による)
返済方法
割賦 7年返済 手形 (半年年据置 6.5年均等半年賦又は月賦)
リース 3~7年 口座引き落とし
保証金
割賦 設備価格の10%
リース なし
連帯保証人
原則として
法人 代表者1人
個人 不要(ただし、担保が必要になります)
■次の事情がある場合には、法人の場合はその代表者に加えて、また、個人の場合は新たに連帯保証人が
必要になることがあります。
①実質的な経営権を有している方、営業許可名義人又は経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者が
連帯保証人になる場合
②経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人になる場合
③財務内容その他の経営上の状況を総合的に判断して、通常考えられるリスク許容額を超える貸与依頼が
ある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合
保証金 10%(割賦)、保証人等の要件有り。
(参考)様式ダウンロード
提出書類のうち、「申込書」「経営基盤強化計画書」の様式です。
・経営基盤強化計画書 様式 ・ 記入例
・反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書 様式
*その他詳細は、産業財団へお問い合わせください。(診断設備チーム 054-273-4431)