静岡県産業振興財団では、静岡県と連携して、県内事業者の脱炭素化の取組を推進することを目的として、温室効果ガス(Green House Gas。以下「GHG」という。)の把握や削減に資する「GHG排出量算定サービス」を導入する県内事業者に対し、
その費用の一部を補助する「見える化等(GHG排出量算定サービス導入)補助金」の公募を開始します。
※事業の詳細については GHG排出量算定サービス導入補助金資料 をご覧ください。
【「GHG排出量算定サービス」とは】
事業者自らのGHG排出量や、自らに加え事業活動に関係するあらゆる排出を合計したGHG排出量を算定する役務の提供のうち、GHGプロトコルに準拠して算定するサービス又は県内事業者が行うGHG排出量削減計画の作成を支援する役務を提供するサービスで財団が登録したもの。
該当のサービスにつきましては、下記のGHG排出量算定サービス導入補助金<登録サービス一覧>よりご覧ください。
<登録サービス一覧>
① GHG排出量を算定するサービス(GHG排出量可視化システム)
② GHG排出量削減計画の作成を支援する役務を提供するサービス
③ GHG排出量を算定およびGHG排出量削減計画の作成を支援する役務を提供の両方に対応するサービス
※上記のGHG排出量算定サービス導入補助金登録サービスは令和7年4月1日㈫時点の登録されたものとなります。
補助対象者
本補助金の補助対象者は、以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす者です。
(1)静岡県企業脱炭素化推進フォーラム※に登録していること。
(2)県内に事業所を有する事業者であって、県内の事業所におけるGHG排出量を算定するためのサービスを利用するものであること。
(3)申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
(4)政治活動又は宗教活動を目的とする事業者でないこと。
(5)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業者等)でないこと。
(6) 国又は地方公共団体等から同一の事業所において同一内容の補助金等の交付を受けている者でないこと、および、過去に同一内容の本補助金を受けているものでないこと。
※静岡県企業脱炭素化推進フォーラムのご登録されていない方につきましては、
下記の 応募手続 よりお申し込みください。
補助対象事業
県内の事業所に「GHG 排出量算定サービス」を導入すること
補助対象経費
サービスの使用料※
※年間契約で一括払いの場合は、按分方式により算出された使用料相当額を使用料とする。
※令和7年4月1日以降に契約し、利用開始日から令和7年12月31日までの期間に支出した合計使用料
補助率等
補助対象経費 の2分の1以内であって、上限額は、5万円となります。
補助事業期間
契約書等に記載されているサービス利用開始日から令和7年12月31日㈫までとなります。
GHG排出量算定サービス導入補助金資料
〇GHG排出量算定サービス導入補助金公募案内(PDF形式)
〇GHG排出量算定サービス導入補助金 登録サービス一覧(PDF形式)
※申請書類については下記「応募書類」をご覧ください。
応募手続
(1) 令和7年4月1日以降に「GHG排出量算定サービス導入補助金 登録サービス」を提供する
発注事業者と契約。
(2) 「見える化等(GHG排出量算定サービス導入)補助金申込フォーム」にご登録。
<見える化等(GHG排出量算定サービス導入)補助金申込フォーム>
(3) 「静岡県企業脱炭素化推進フォーラム会員登録」へ未登録の方につきましては、会員登録。(すでにご登録済の方につきましては、ご登録不要です。)
(4) (2)のご登録から2週間以内の(申込期間)内に(申込書類)を(提出先)へご提出ください。
※ご都合によりご提出が遅れる場合はご相談ください。
(申込書類)
※全ての書類が必要となります。
※契約会社数が複数となる場合は、(別紙1-2)をご利用ください。
④ 契約関係を示す書類の写し
(申込期間)
~ 令和7年9月30日㈫ (17:00必着)
※受付先着順のため、予算に達し次第、申込期間前に募集受付を終了する場合がございます。
また、申請書類が同日着の事業者様の場合、「GHG排出量算定サービス導入補助金申込フォーム」のご登録順で受付をさせていただきます。
(提出先・問い合わせ先)
〒420-0853
静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4F
公益財団法人 静岡県産業振興財団 脱炭素化支援チーム(企業脱炭素化支援センター)宛
TEL:054-273-4437
Mail:newinnovate@ric-shizuoka.or.jp