静岡県内に事業所を有し、以下のいずれかに該当する者
① 中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定)
② ①で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上)
③ 事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人(地域団体商標に係る商標出願のみ)
※みなし大企業等は除く
特許、実用新案、意匠及び商標(冒認対策商標を含む)の外国出願で、
既に日本国特許庁に行っている出願と同一名義人、同一内容の外国出願であること
外国出願に係る経費
(外国特許庁への出願手数料、現地代理人/国内代理人に要する経費、翻訳費 等)
※対象外経費の一例
- 交付決定前に発生した費用
- 国内消費税および海外での付加価値税、サービス税 等
- 一度外国特許庁に出願料を支払った後に追加的に外国特許庁や国内代理人に支払った費用
- PCT国際出願のうち、国際段階の手数料
- 日本国特許庁に支払う印紙代及び代理人手数料
交付決定日から令和6年12月31日までに出願を完了するもの
補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数切り捨て)
1企業に対する上限額: 複数案件の場合 300万円
1出願に対する上限額: 特許 150万円
実用新案・意匠・商標登録 60万円
冒認対策商標(※)30万円
(※)第三者による抜け駆け出願の対策を目的として出願する商標
令和6年6月7日(金)17時必着
(令和6年5月31日(金)までに必ず事前相談を受けてください。)
- 間接補助金交付申請書(様式第1-1/様式第1-2) …1部
記入例はこちら ⇒ 交付申請書記入例(pdf形式)- 協力承諾書(様式第1-1の別紙/様式第1-2の別紙)(※) …1部
(※)選任代理人に依頼しない場合は不要- 特許出願非公開制度に関する自己確認書(様式第1-1の別紙/様式第1-2の別紙) …1部
※本様式は、助成申請に係る特許出願の明細書等に、経済安全保障推進法(令和4年法律第43号)に定める 「特定技術分野」に属する発明が記載されていないこと等を、申請者自身で確認したことを宣誓するものです。日本でした発明について、基礎となる特許出願(ダイレクトPCTを含む)を令和6年5月1日以降に行うものについてご提出下さい。対象となる出願について本様式による確認がなされていない場合、当該出願についての助成申請を受理する
ことはできません。
- 添付書類(登記簿謄本、決算書、基礎出願の出願書類 等)(※)…各7部
(※)添付書類の詳細は実施要領で確認ください。
- 直近期の県税納税証明書(原本) …1部
加点措置を希望する場合の提出書類(②~➄については、該当するものの認定証等の写し 1部)
① 賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書 1部
※様式は産業財団までお問い合わせください。
② 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定
(えるぼし認定企業)
③ 女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)
で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)
※常用雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る。
④ 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナ認定企業)
➄ 青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)…
申請書類一覧(pdf形式)にも纏めておりますのでチェックにご利用ください。
【申請書類の各種指定様式】
特許、実用新案、意匠、商標出願の場合 ⇒ 様式第1-1(word形式)
冒認対策商標出願の場合 ⇒ 様式第1-2(word形式)
申請者によるプレゼンテーションを行い、選定のうえ決定します。
なお、応募者多数の場合は事前書面審査を実施することがあります。
〈採択基準〉
- 先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
- 間接補助を受ける出願に関し海外での権利が成立した場合に「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「冒認出願対策の意思を有している」こと
- 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること など
〈加点措置〉
- 地域未来牽引企業(グローバル型に類型された企業)
平成26年度以降一度も本補助金を利用していない企業
「本補助金」に該当する補助金の名称
・令和5年度まで 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
・令和6年度より 中小企業等海外展開支援事業費補助金 (海外出願支援事業)申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人当たりの平均受給額が、1.5%
- 直近3年間における「JAPANブランド育成支援等事業採択者」「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金採択者」
- 賃上げ実施企業
以上増加したかにより賃上げの判断をします。採択された場合、賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能です。賃上げが1.5%に満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。賃上げ実績の確認結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規程に基づき、補助金の交付決定取り消し及び補助金返還の可能性があります。詳細は提出する誓約書・表明書の「留意事項」を確認ください。
- ワーク・ライフ・バランス推進企業
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)
女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)で公表して
いる企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)
※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナ認定企業)
青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)
令和6年 7月初旬(予定) 審査委員会
令和6年 7月中旬(予定) 交付決定
令和6年12月31日 外国出願完了
令和7年 1月31日 実績報告書の提出期限(注1、2)
注1:関連するすべての支払を終えていること
注2:支払完了から計算して30日以内又は
令和7年1月31日までのいずれか早い日
令和7年 3月末まで 間接補助額の確定及び間接補助金交付完了(※)
(※)確定通知に記載の指定期日までに請求書の到着が確認できない場合、
補助金交付はできませんので、十分ご注意ください。
申請書類を下記まで郵送、持参により提出してください。
郵送の場合は、簡易書留など郵送した記録が残る方法で行ってください。
公益財団法人静岡県産業振興財団 革新企業支援チーム
〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階
TEL:054-273-4434 FAX:054-251-3024 E-mail:joho@ric-shizuoka.or.jp