(1) | 県内に主たる事務所、事業所又は住所を有する創業5年未満(創業した年度の4月1日から起算して5年を経過していないものをいう。)の中小企業者 |
(2) | 県内に住所を有し、助成対象事業が終了してから1年以内に創業を予定している個人 |
・ | 以前に本事業(創業者研究開発助成事業)の助成を受けていないこと。 ※創業者研究開発助成事業の採択は一企業あたり1度限りです。なお同助成事業の採択は次年度以降における他の助成事業の申込・採択を阻害しません。 | ||
・ | みなし大企業(※)に該当しないこと。 | ||
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・ | 応募者又はその役職員が、暴力団等の反社会的勢力であったり、また、反社会的勢力との関係を有していないこと。 |
(1) | 開発技術が実用化を目的にした開発試作であり、自然科学技術を活用したものであること |
(2) | 実用化の見込みがある技術であること |
(3) | その技術の実用化で経済的波及効果が期待できること |
(4) | 自社のみの利益にとどまらず、県内産業の発展や公共の利益に寄与すること |
経費区分 | 経費内容 |
原材料費 | 原材料、副資材、治工具及び消耗品等の購入に要する経費 |
機械装置購入等経費 | 機械装置又は工具器具の購入、製造、改良、据付け、借用、保守、修繕に要する経費 (研究開発を行うために必要不可欠なものに限ります。) ※機械装置、測定機器等は、レンタル・リースを原則とする。 なお、汎用品と判断されるものは対象外 |
外注加工費 | 外注加工に要する経費(事業の中枢をなす部分を外注費として計上はできません) |
技術コンサルタント料 | 技術指導を受けるのに要する経費 |
委託費 | 外部に依頼するのに要する経費 |
その他の経費 | 会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、調査研究費、消耗品費 |
(1) | 地域活性化基金事業助成交付要網 ※こちらからダウンロードできます。(PDF形式:1.2MB) | ||||||||||||||
(2) | 募集要項 ※こちらからダウンロードできます。(PDF形式:382KB) | ||||||||||||||
(3) | 提出書類
【今後創業する個人の場合】 (上記イに代わるものとして)直近の所得証明書 ・・・1部 (上記ウに代わるものとして)住民票 ・・・1部 | ||||||||||||||
(4) |
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【申請に関して】 | |
(1) | 提出された申請書類は返却しません。 |
(2) | 締切後の提出書類に関する追加・変更・訂正等には応じかねます。 |
(3) | 応募状況、審査結果等に関するお問合せには一切応じません。 |
(4) | 相談・審査会・説明会にかかる経費(交通費等)は、自己負担とさせていただきます。 |
(5) | 個人での申請の場合は、原則青色申告であること。 |
(6) | 静岡県税等を滞納している場合は、対象となりません。 |
(7) | 同一・類似の課題名又は内容で、他の公的な助成金・補助金を受けているもの又は採択が決定しているものは対象になりません。 |
(8) | 地域活性化事業における助成金の連続使用に関して一部制限があります。「1.助成の対象者」をご確認下さい。 |
(9) | 申請は、地域活性化事業全体で、1社1件に限ります。 |
【採択後】 | |
(10) | 提出された申請書・報告書等は事務局での厳正なる管理下におかれ、地域活性化事業に係る活動以外の用途に使用されることはありません。なお、採択時や事業終了後、採択された申請者名・所在地・助成金額及び研究テーマ・概要等が産業財団のHP・成果集等で公表されます。 書類作成上、機密事項等の記載につきましては、申請者の判断によりお願いします。 |
(11) | 事業計画に記載した経費で交付決定したものであっても、その後の中間検査及び完了検査で事務局が対象外と判断したものについては、自己資金で対応していただきます。 |
(12) | 助成事業者は、助成期間終了後も事業化に努める必要があり、最長10年間、毎年度終了後、過去1年間の事業化状況に係る「成果報告」の義務があります。(毎年度毎の決算報告書の提出も必要です) |
(13) | 助成事業及び特許権などの実施あるいは譲渡等によって相当の収益を得たと理事長が認めた場合には、交付を受けた助成金の全部又は一部に相当する金額を産業財団に納付しなければならないことがあります。 |
(14) | 事業内容及び成果は、(独)中小企業基盤整備機構・静岡県・産業財団等が主催する催事での展示や作成する各種発行物での記事掲載などの協力をしていただきます。 |
(15) | 事業実施に伴う成果物や経理書類等については、事業終了後5年間保存していただきます。 助成事業期間中もしくは助成事業終了後に行われる検査・監査等により不適切な事項が判明した場合、たとえ助成金の交付または交付決定がなされたものであっても、交付された助成金の一部または全額の返還請求を受けたり、または交付決定自体が取り消しとなることがあります。 |