地域密着ビジネス新事業助成事業
平成29年度事業分につきましては、平成28年度中に募集を終了しています。
平成30年度事業につきましては、実施予定はありません。
公益財団法人 静岡県産業振興財団は、県内の中小企業者等の方々が行う地域の課題や資源に着目して新製品や新役務を提供する事業に対し、その立ち上げ経費の一部を助成する地域密着ビジネス新事業助成事業を実施しております。
平成29年度における当事業について次のとおり募集します。
1.助成の対象者
県内に主たる事務所、事業所又は住所を有する者で、次の(1)又は(2)に該当する者
(1) | 新事業を開始してから5年以内の中小企業者又は特定非営利活動法人 |
(2) | 助成事業終了後1年以内に新事業を開始する予定の創業者、中小企業者又は特定非営利活動法人 |
※「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定するもの。)
- 企業組合
- 協業組合
- 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、別に定めるもの。
※「創業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 創業5年未満(創業した年度の4月1日から起算して5年を経過していないもの)の中小企業者
- 助成対象事業が終了してから1年以内に創業を予定している個人
※「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき認証された法人をいう。
以下の条件も満たすこと。
・ | 平成27・28年度以降に地域活性化事業(創業者研究開発助成事業、地域密着ビジネス新事業販路開拓助成事業を除く)の助成を受けていないこと。 |
・ | みなし大企業(※)に該当しないこと。 |
| ※ | みなし大企業とは ア.発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 イ.発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ウ.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 |
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・ | 応募者又はその役職員が、暴力団等の反社会的勢力であったり、また、反社会的勢力との関係を有していないこと。 |
2.対象事業
健康・福祉、環境保全、教育支援、観光など
地域の課題や資源に着目して新製品や新役務を提供する事業で以下に該当するもの。
(1) | 地域密着ビジネス(地域の課題・資源に着目したビジネス)として、売上の計上がありかつ継続して実施される事業であること。 |
(2) | 事業に必要な許認可を得ていること。 |
【地域密着ビジネス具体例】・地域特産野菜等を利用した加工食品の開発、同開発商品を利用したレストランの開店
・過疎地における老人等歩行困難者対応の送迎タクシーの開業
※この場合は「老人等歩行困難者の輸送に特化した車両」を用いることが必要になります。
・独居老人向けのメニューを工夫した宅配弁当の開業
※対象とならない事業・地域の産業振興・活性化を目的としない事業。・既に他の助成金が交付されている事業。
・ボランティア事業(収益事業として青色申告しない事業)
3.助成対象経費
当該事業に直接必要な最小経費であって、交付決定日~平成30年1月末日までに支出(手形の場合は決済完了)する下記の経費とします。 但し、消費税は対象経費から除きます。
助成対象経費 | 経費内容 |
ア.専門家謝金 | 専門知識を有する者を専門家として依頼し、指導・相談等を受けた場合の謝礼に要する経費 |
イ.専門家旅費
職員旅費 | 専門知識を有する者を専門家として依頼し、指導・相談等を受けた場合の旅費に要する経費 助成対象者が会議の出席又は情報収集等を行うための旅費に要する経費 ※旅費(特に鉄道賃)に関しても必ず「領収書」が必要になります ※レンタカー利用料、自家用車使用時の燃料費は対象外になります。 |
ウ.施設改修費 | 当該事業の遂行に必要な工場・店舗等施設の改修費に要する経費 |
エ.機器購入費 | 当該事業の遂行に必要な事務機器・製造機械等の購入費用に要する経費 ※汎用性の高い機器等(例:パソコン、プリンター、車両等)は対象外になります。 |
オ.外注加工費 | 試作品の開発・製造・加工を委託する際に要する経費 |
カ.委託費 | 当該事業遂行に必要な調査等を委託する際に要する経費 |
キ.その他 | 調査研究費、宣伝広告費及びホームページ作成費 |
4.助成率・助成限度額
助成対象経費の3分の2以内とし、100万円を限度とします。
5.助成対象とする期間
1年以内
6.申請の手続き
(1) | 地域活性化基金事業助成交付要網 ※こちらからダウンロードできます。(PDF形式:1.2MB) |
(2) | 募集要項 ※こちらからダウンロードできます。(PDF形式:382KB) |
(3) | 提出書類
ア. | 申請書一式・・・10部(正本1部、写9部) ※様式はこちらからダウンロードできます。(Word形式:119KB) | イ. | 事業計画書・・・10部 ※様式はこちらからダウンロードできます。(Excel形式:29KB)
【申請書等の記入例】 ※申請書・事業計画書記入例のダウンロードはこちらから → (PDF形式:526KB) | ウ. | 直近2ケ年の決算報告書・・・各1部 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・製造原価報告書 ・販売費および一般管理費の明細 ・株主資本等変動計算書 | エ. | 会社案内(事業紹介、会社経歴書等)・・・10部 | オ. | 直近期の県税納税証明書・・・1部 (個人は個人事業税、法人は法人事業税・法人県民税) ※各財務事務所で取得してください。静岡県の財務事務所はこちら | カ. | 資本等一覧表・・・1部 ※様式はこちらからダウンロードできます。(Word形式:37KB) | キ. | 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書・・・1部 ※様式はこちらからダウンロードできます。(PDF形式:98KB) | |
(4) | 添付書類
【中小企業の場合】
ⅰ. | 商業登記簿謄本及び定款(写)(法人)・・・1部 | ⅱ. | 開業届(写)(個人事業主)・・・1部 |
【今後創業する個人の場合】
ⅰ. | (1)提出書類、 ウ に代わるものとして 直近の所得証明書・・・1部 | ⅱ. | (1)提出書類、 エ に代わるものとして 住民票・・・1部 |
【特定非営利活動法人の場合】
ⅰ. | 特定非営利活動法人の認証通知(写)・・・1部 | ⅱ. | 登記簿謄本及び定款(写)・・・1部 |
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(5) | 受付場所 | : | 〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階 公益財団法人 静岡県産業振興財団 革新企業支援チーム Tel:054-273-4434 Fax:054-251-3024 |
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7.スケジュール(予定)
※申請書の受付後、審査前に必要に応じて問合せさせていただきます。
【事前相談】
(1)平成28年11月18日(金)までに受けてください。
(2)各助成事業の趣旨や助成対象経費等について理解をいただく為に大変重要です。
(3)仮作成した申請書類等を、あらかじめ担当事務局にEメールもしくは直接ご持参いただきますと、
より具体的なご案内が可能です。(Eメール送信先
joho@ric-shizuoka.or.jp 革新企業支援チーム宛)
(4)申請企業からの相談に限ります。
(5)審査委員に関するご質問・ご相談には応じられません。
(6)事前相談なしに申請された場合、申請額を減額することがありますので、予めご了承ください。(対象外経費の計上等)
8.その他
※申請いただいた場合、下記事項に同意したものと判断致します。
「地域活性化基金事業助成金交付要網」の内容も必ずご確認ください。
【申請に関して】 |
(1) | 提出された申請書類は返却しません。 |
(2) | 締切後の提出書類に関する追加・変更・訂正等には応じかねます。 |
(3) | 応募状況、審査結果等に関するお問合せには一切応じません。 |
(4) | 相談・審査会・説明会にかかる経費(交通費等)は、自己負担とさせていただきます。 |
(5) | 個人での申請の場合は、原則青色申告であること。 |
(6) | 静岡県税等を滞納している場合は、対象となりません。 |
(7) | 同一・類似の課題名又は内容で、他の公的な助成金・補助金を受けているもの又は採択が決定しているものは対象になりません。 |
(8) | 地域活性化事業における助成金の連続使用に関して一部制限があります。「1.助成の対象者」をご確認下さい。 |
(9) | 申請は、地域活性化事業全体で、1社1件に限ります。 |
【採択後】 |
(10) | 提出された申請書・報告書等は事務局での厳正なる管理下におかれ、地域活性化事業に係る活動以外の用途に使用されることはありません。なお、採択時や事業終了後、採択された申請者名・所在地・助成金額及び研究テーマ・概要等が産業財団のHP・成果集等で公表されます。 書類作成上、機密事項等の記載につきましては、申請者の判断によりお願いします。 |
(11) | 事業計画に記載した経費で交付決定したものであっても、その後の中間検査及び完了検査で事務局が対象外と判断したものについては、自己資金で対応していただきます。 |
(12) | 助成事業者は、助成期間終了後も事業化に努める必要があり、最長10年間、毎年度終了後、過去1年間の事業化状況に係る「成果報告」の義務があります。(毎年度毎の決算報告書の提出も必要です) |
(13) | 助成事業及び特許権などの実施あるいは譲渡等によって相当の収益を得たと理事長が認めた場合には、交付を受けた助成金の全部又は一部に相当する金額を産業財団に納付しなければならないことがあります。 |
(14) | 事業内容及び成果は、(独)中小企業基盤整備機構・静岡県・産業財団等が主催する催事での展示や作成する各種発行物での記事掲載などの協力をしていただきます。 |
(15) | 事業実施に伴う成果物や経理書類等については、事業終了後5年間保存していただきます。 助成事業期間中もしくは助成事業終了後に行われる検査・監査等により不適切な事項が判明した場合、たとえ助成金の交付または交付決定がなされたものであっても、交付された助成金の一部または全額の返還請求を受けたり、または交付決定自体が取り消しとなることがあります。 |
9.問い合わせ先
公益財団法人 静岡県産業振興財団 革新企業支援チーム
〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階
Tel:054-273-4434 Fax:054-251-3024
e-mail:joho@ric-shizuoka.or.jp