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地域活性化事業助成金
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地域密着ビジネス新事業(販路開拓)助成事業

平成29年度事業分につきましては、平成28年度中に募集を終了しています。
平成30年度事業につきましては、実施予定はありません。


公益財団法人 静岡県産業振興財団は、県内の中小企業者の方々が行う地域産業の振興を図るため、新製品等の販路開拓を行う事業に対し、その経費の一部を助成する「地域密着ビジネス新事業(販路開拓)助成事業」を実施しております。
   平成29年度における当事業について次のとおり募集します。

1.助成の対象者

県内に主たる事務所、事業所又は住所を有する者で、日本標準産業分類の大分類Eの製造業に属する中小企業者

※「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
  1. 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定するもの。)
  2. 企業組合
  3. 協業組合
  4. 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、別に定めるもの

以下の条件も満たすこと。
平成28年度に採択された内容と「同一又は類似のテーマ内容」で申請する場合は、対象となりません。
平成27・28年度に連続で採択された企業は対象となりません。
みなし大企業(※)に該当しないこと。
みなし大企業とは
ア.発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
イ.発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
ウ.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
応募者又はその役職員が、暴力団等の反社会的勢力であったり、また、反社会的勢力との関係を有していないこと。


2.対象事業

新製品等の販路開拓を行い、地域産業の振興に寄与する事業

【助成対象事業の具体例】
・国内外各地等において行う販路開拓のための展示会等への参加
・専門家を活用した販路開拓に関する調査、指導等
・販路開拓に必要なノウハウ等を社員等に習得させるための各種研修、講習会等の開催や参加
・販路開拓に必要な情報の収集、提供(ホームページ・パンフレット等を活用した情報提供等)

【助成対象事業のポイント】
・販路開拓方法が適切で有効な事業(単なる展示会出展のみでなく戦略的な販路開拓であること)
・効果が期待できる規模の事業(600千円以上の事業額であること)
・地域経済に及ぼす効果が期待できる事業
 
 

3.助成対象経費

当該事業に直接必要な最小経費であって、交付決定日~平成30年1月末日(手形の場合は決済完了)までに支出する下記の経費とします。但し、消費税は対象経費から除きます。

助成対象経費 経費内容
ア.専門家謝金 専門知識を有する者を専門家として依頼し、指導・相談等を受けた場合の謝礼に要する経費
イ.専門家旅費

  職員旅費
専門知識を有する者を専門家として依頼し、指導・相談等を受けた場合の旅費に要する
経費
助成対象者が販路開拓の為の展示会出展等を行う場合の旅費に要する経費
ウ.委託費 専門知識・技術を必要とする部分について、第三者に委託する際に支払われる経費
エ.その他 会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損費、調査研究費、宣伝広告費、通訳料、翻訳料、消耗品費、会場整備費、保険料、研修・講習会費及びホームページ作成費


4.助成率・助成限度額

助成対象経費の2分の1以内とし、100万円を限度とします。


5.助成対象とする期間

1年以内
 
 

6.申請の手続き

(1)地域活性化基金事業助成交付要網
※こちらからダウンロードできます。(PDF形式:1.2MB
(2)募集要項
※こちらからダウンロードできます。(PDF形式:382KB
(3)提出書類
ア.申請書一式・・・各8部(正本 1部、写 7部)
交付申請書、事業実施計画書、連携・協力体制概要書
※様式はこちらからダウンロードできます。(Word形式:94KB
イ.商業登記簿謄本又は定款(写し)・・・1部
ウ.直近2ケ年の決算報告書・・・各1部
・貸借対照表
・損益計算書
・製造原価報告書
・販売費および一般管理費の明細
・株主資本等変動計算書
エ.会社案内(事業紹介、会社経歴書等)・・・各8部
オ.直近期の県税納税証明書・・・1部
(個人は個人事業税、法人は法人事業税・法人県民税)
※各財務事務所で取得して下さい。静岡県の財務事務所はこちら
カ.資本等一覧表・・・1部
※様式はこちらからダウンロードできます。(Word形式:37KB
キ.反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書・・・1部
※様式はこちらからダウンロードできます。(PDF形式:98KB
(4)
受付場所〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階
公益財団法人 静岡県産業振興財団 取引支援チーム
Tel:054-273-4433    Fax:054-251-3024
 

7.スケジュール(予定)

1_01
※申請書の受付後、審査前に必要に応じて問合せさせていただきます。

【事前相談】
(1)平成28年11月18日(金)までに受けてください。
(2)各助成事業の趣旨や助成対象経費等について理解をいただく為に大変重要です。
(3)仮作成した申請書類等を、あらかじめ担当事務局にEメールもしくは直接ご持参いただきますと、
   より具体的なご案内が可能です。(Eメール送信先 torihiki@ric-shizuoka.or.jp 取引支援チーム宛)
(4)申請企業からの相談に限ります。
(5)審査委員に関するご質問・ご相談には応じられません。
(6)事前相談なしに申請された場合、申請額を減額することがありますので、予めご了承ください。(対象外経費の計上等)


8.その他

※申請いただいた場合、下記事項に同意したものと判断致します。
【地域活性化基金事業助成金交付要綱】の内容も必ずご確認ください。

【申請に関して】
(1)提出された申請書類は返却しません。
(2)締切後の提出書類に関する追加・変更・訂正等には応じかねます。
(3)応募状況、審査結果等に関するお問合せには一切応じません。
(4)相談・審査会・説明会にかかる経費(交通費等)は、自己負担とさせていただきます。
(5)個人での申請の場合は、原則青色申告であること。
(6)静岡県税等を滞納している場合は、対象となりません。
(7)同一・類似の課題名又は内容で、他の公的な助成金・補助金を受けているもの又は採択が決定しているものは対象になりません。
(8)地域活性化事業における助成金の連続使用に関して一部制限があります。「1.助成の対象者」をご確認下さい。
(9)申請は、地域活性化事業全体で、1社1件に限ります。

【採択後】
(10)提出された申請書・報告書等は事務局での厳正なる管理下におかれ、地域活性化事業に係る活動以外の用途に使用されることはありません。なお、採択時や事業終了後、採択された申請者名・所在地・助成金額及び研究テーマ・概要等が産業財団のHP・成果集等で公表されます。
書類作成上、機密事項等の記載につきましては、申請者の判断によりお願いします。
(11)事業計画に記載した経費で交付決定したものであっても、その後の中間検査及び完了検査で事務局が対象外と判断したものについては、自己資金で対応していただきます。
(12)助成事業者は、助成期間終了後も事業化に努める必要があり、最長10年間、毎年度終了後、過去1年間の事業化状況に係る「成果報告」の義務があります。(毎年度毎の決算報告書の提出も必要です)
(13)助成事業及び特許権などの実施あるいは譲渡等によって相当の収益を得たと理事長が認めた場合には、交付を受けた助成金の全部又は一部に相当する金額を産業財団に納付しなければならないことがあります。
(14)事業内容及び成果は、(独)中小企業基盤整備機構・静岡県・産業財団等が主催する催事での展示や作成する各種発行物での記事掲載などの協力をしていただきます。
(15)事業実施に伴う成果物や経理書類等については、事業終了後5年間保存していただきます。 助成事業期間中もしくは助成事業終了後に行われる検査・監査等により不適切な事項が判明した場合、たとえ助成金の交付または交付決定がなされたものであっても、交付された助成金の一部または全額の返還請求を受けたり、または交付決定自体が取り消しとなることがあります。


9.問い合わせ先

公益財団法人 静岡県産業振興財団 取引支援チーム
〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階
Tel:054-273-4433     Fax:054-251-3024
e-mail:torihiki@ric-shizuoka.or.jp


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